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運営規定

operation regulations

株式会社美也古商会 ケアプランセンター彩り運営規程

事業所名称:株式会社美也古商会 ケアプランセンター彩り

所在地:京都市中京区西ノ京冷泉町116 NEST冷泉町 105号室

第1条(事業の目的)

この規程は、株式会社美也古商会が設置する株式会社美也古商会 ケアプランセンター彩り(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(主任介護支援専門員を含む。以下同じ。)が、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。

第2条(運営の方針)

事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。

サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。

利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。

保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。

前7項の他、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

第3条(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名称:株式会社美也古商会 ケアプランセンター彩り
  • 所在地:京都市中京区西ノ京冷泉町116 NEST冷泉町 105号室

第4条(従業者の職種、員数、及び職務内容)

事業所に勤務する従業者の職種、常勤換算による員数及び職務内容は次のとおりとする。

⑴ 管理者 1人(主任介護支援専門員・常勤兼務)

  • 管理者には主任介護支援専門員を配置し、事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行うこと。
  • 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。

⑵ 介護支援専門員 1人以上(管理者兼務)

介護支援専門員は、第2条の運営方針に基づく業務にあたる。介護支援専門員のサービスの取扱いに関する基準は厚生省令第38号第13条を遵守する。

第5条(営業日及び営業時間等)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  • 営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月16日まで、12月29日から1月3日及び祝祭日を除く。
  • 営業時間:9時00分から17時00分までとする。
  • 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制を整備する。

第6条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、中京区、上京区(ただし、今出川通以南、西大路通以東、堀川通以西の区域に限る。)の区域とする。

第7条(居宅介護支援の提供方法)

居宅介護支援サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者等に重要事項説明書を交付し口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、利用料、情報開示の方法等について同意を得るものとする。

事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示する。

指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめる。

要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。

要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1箇月前には行われるよう必要な援助を行う。

サービス事業所の選択に当たっては利用者若しくはその家族の自由な選択を尊重し、複数の事業所の紹介を求めることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であること等について説明を行い、理解を得るものとする。

予め、利用者等に対し、利用者が病院もしくは診療所(以下「医療機関等」という)に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関等に対し伝えるよう依頼を行うこととする。なお、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼する。

事業所は、以下のいずれかに該当する正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否しない。

  • 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
  • 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
  • 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合

第9条(利用料、その他の費用の額)

指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。

通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。

附則

この規程は、令和7年12月16日から施行する。

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